熊本障がい者スポーツ指導者協議会

熊本障がい者スポーツ指導者協議会(ksssk)の会則

熊本パラスポーツ指導者協議会会則

第1章 目的及び事業

 
第1条 本会は、パラスポーツ指導者が、その技術の向上と親睦及び、相互の連絡等を図ることにより、障がい者等のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
第2条 本会は、熊本パラスポーツ指導者協議会(以下「協議会」とい う。)と称する。
第3条 協議会は、第1条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)
パラスポーツ指導者の資質向上のための、各種講習会・研修会等の開催。
(2)
会員相互の情報交換、及び連絡調整。
(3)
障がい者等の各種スポーツ事業への協力、及び援助。
(4)
パラスポーツに関する調査・研究、及び広報活動。
(5)
その他協議会の目的に必要な事項。
 

第2章 組      織

 
第4条 協議会は、次の会員をもって組織する。
(1)
熊本県に在住、または勤務する者で、公益財団法人日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導員の資格を有する者。
(2)
協議会役員会で推薦された者。
第5条 協議会には、次の役員をおく。
(1)
会  長   1  名
(2)
副会長   若干名
(3)
理  事   若干名
(4)
監  事   2  名
役員は、総会において会員の中から選出する。
任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
役員に欠員が出たときは補充することができる。その任期は残任期間とする。
協議会に顧問、相談役をおくことができる。顧問、相談役は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその代務をする。
理事は、会務を執行する。
監事は、会計を監査する。
顧問は、会長の諮問に応じる。
第7条 事務を円滑に処理するため、事務局を置き、会長が会員の中から事務局長を指名する。
事務局は、会長の指定する場所に置く。
事務局長は協議会の事務及び経理を処理する。

第3章 会      議

第8条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。
総会は、年1回以上開催し、協議会の目的達成のために必要な事項 について決定する。また、電磁的方法の招集及び審議もできる。
役員会は、必要に応じて会長が招集しその議長となり協議会の会務 について審議する。また、電磁的方法の招集及び審議もできる。
会議の議事の可否については出席者の過半数で決する。
この会則の変更については、総会において出席者の3分の2以上の賛成で成立する。

第4章 会      計

第9条 協議会の会計は、会費及びその他の収入をもってあてる。
会費は、年間1,000円とする。
いったん納入した会費は、いかなる場合も返還しない。
第10条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 雑      則

第11条 この会則の施行にあたって必要な細則・規程を設けることができる。
規程内容は総会の議決によって定める。
   
付則 この会則は、平成 6年 4月 1日から施行する。
  この会則は、平成 7年 4月 1日から施行する。
  この会則は、平成 8年 4月 1日から施行する。
  この会則は、平成10年 4月 1日から施行する。
  この会則は、平成11年 4月 1日から施行する。
  この会則は、平成24年 6月 9日から施行する。
  この会則は、平成26年 6月15日から施行する。
  この会則は、平成27年 6月 6日から施行する。
  この会則は、令和2年 6月 20日から施行する。
  この会則は、令和3年 6月 19日から施行する。
  この会則は、令和5年 6月 24日から施行する。

熊本障がい者スポーツ指導者協議会慶弔見舞規程

目的

 
第1条 第1条 本規程は、熊本障がい者スポーツ指導者協議会則第4条に基づく会員及び会員家族に対する慶弔見舞を行うことについて定めるものである。

手続

第2条 慶弔見舞を受けようとする場合、対象になる事項の発生について、会員及び家族等が協議会事務局へ届出なければならない。
 

本人死亡による弔電、供花

 
第3条 会員が死亡した場合、次の弔電、供花を行う。
区分
弔電、供花
金額
 会長・副会長  弔電、供花
15,000円程度 
 役員・事務局長  弔電、供花
10,000円程度 
 会員  弔電
3,000円程度 
 賛助会員・顧問  弔電
3,000円程度 

会員の家族一親等死亡による香典

 
第4条 会員の一親等が死亡した場合、次の弔電を行う。
区分
弔電、供花
金額
 会長・副会長  弔電
3,000円程度 
 役員・事務局長  弔電
3,000円程度 
 会員  弔電
1,500円程度 
 賛助会員・顧問  弔電
1,500円程度 

その他

 
第5条 この規程に定めないものに関しては、該当者の家族等の申請を事務局が審査し、会長の決裁を得て実施することが可能である。

附則

 
  本規程は、平成27年 6月 6日から施行する。